<平成26年分> 年末調整を受けるときのチェックポイント
2014.12【事務所発信06】
毎年、年末が近づくと、サラリーマンやパートなど給与所得がある方は、年末調整の手続きが始まります。
年末調整や確定申告で各種控除を受けるには、控除証明書などの書類の添付が必要で、例えば、年末調整で生命保険料控除を受けるには、控除証明書を添付しなければなりません(コピー不可)。
控除証明書は、通常10月頃に送られてきます。無くさないように、きちっと保管するのはもちろんのことですが、もし無くしてしまった場合は、再発行を依頼するなど早目に準備しておきましょう。
なお、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は、年末調整では、受けることができませんので、確定申告が必要です。
今回の事務所発信では、チェック表をご用意しましたのでご参考ください。
尚、年末調整や確定申告でお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
1、年末調整や確定申告で控除を受けるには、各種控除証明書などの書類の添付が必要
- 年末調整に必要な主な書類
- 確定申告で受ける控除に必要な主な書類
控除 | 必要書類等 | 証明書等発行元 |
社会保険料控除 | 従業員自身が納付した国民年金保険料、国民年金基金の掛金の控除証明書や領収書(生計を一にする親族の負担分) | 日本年金機構 国民年金基金 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金払込証明書(小規模企業共済に加入している人) | (独)中小企業基盤整備機構 |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料がそれぞれ分かるもの) | 生命保険会社等 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 | 損害保険会社等 |
2年目以降の住宅ローン控除 | 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 金融機関 | 住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関 |
控除 | 必要書類等 |
雑損控除(災害を受けた場合) | 災害関連支出及び災害時のやむを得ない支出の際の領収書 |
医療費控除 | 医療機関に支払った医療費や通院時の交通費等の領収書など |
寄附金控除(ふるさと納税等) | 寄附年月日、寄付金額、控除対象となる旨を証する書類 |
初年度の住宅ローン控除 | 土地・建物の登記簿謄本、金融機関等からの借入金残高証明書、住民票の写し、源泉徴収票、売買契約書または建築請負契約書など |
2、<平成26年分>申告書記載事項等チェック表
扶 養 控 除 申 告 書 |
□ | 控除対象扶養親族は、年齢16歳以上(平成11年1月1日以前生)の扶養親族ですか。 |
□ □ |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族は、年齢70歳以上(昭和20年1月1日以前生)ですか。 | |
また、その老人扶養親族が、あなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況ととしている人の場合、「同居老親等」に○をつけいていますか。 | ||
□ | 特定扶養親族は、年齢19歳以上23歳未満(平成4年1月2日~平成8年1月1日生)ですか。 | |
□ | 控除対象配偶者又は扶養親族があなたと別居している場合、常に生活費等の送金を行うなど、その控除対象配偶者等と生計を一にしているといえますか。 | |
□ | 控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は年齢16歳未満の扶養親族の合計所得金額はそれぞれ38万円以上ですか。 | |
□ | 障害者に該当する(人がいる)場合に、記入漏れはないですか。 ※障害者控除は、年齢16歳未満の扶養親族も適用を受けることができます。 |
|
□ | 寡婦、特別の寡婦,寡夫又は勤労学生に該当する人は、あなた本人ですか。 | |
□ | 住民税に関する事項に、年齢16歳未満(平成11年1月2日以降生)の扶養親族を記入していますか。 | |
保 険 料 控 除 証 明 書 |
□ | 各種の保険料等はあなたが支払ったものですか。 |
□ | 生命保険料控除額及び地震保険料控除額の計算は正しく行われていますか。 | |
□ | 一般の生命保険料又は介護医療保険料に係る契約は、保険金等の受取人を、あなた又はあなたの配偶者が生存している場合には、これらの人のいずれかとするものですか。 | |
□ | 地震保険料に係る契約は、あなた又はあなたと生計を一にする親族が所有し常時居住している家屋や、これらの人が所有している生活に通常必要な家財を保険の目的にするものですか。 | |
□ | 地震保険料と旧長期損害保険料との区分は正しくされていますか。 | |
□ | 社会保険料の金額に給料から差し引かれた社会保険料を記入してはいませんか。 | |
配 偶 者 特 別 控 除 申 告 書 |
□ | あなたの合計所得金額は、1,000万円以下ですか。 |
□ | 配偶者の合計所得金額は、38万円超76万円未満ですか。 | |
□ | 配偶者特別控除額の計算は正しく行われていますか。 |