平成27年度 改正税法について
2015.06【事務所発信10】
政府は2月17日、平成27年度税制改正を行う国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日中に国会へ提出しました。
27年度改正では、法人税率の引下げ、欠損金繰越控除制度の見直し、住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置の延長・拡充、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、
地方創生に取り組むための投資促進税制の創設、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、消費税率引上げの施行日の変更、国境を越えた役務の提供に対する消費税の見直しなどの措置が講じられています。
そこで今回は、法人課税関係の改正のポイントを紹介させていただきます。
1、法人税率の引下げ
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に引き下げます。
- 中小法人の軽減税率の特例(19%→15%)等の適用期限を2年延長(平成29年3月31日までに開始する事業年度)します。
平成26年度 | 平成27年度 | ||
中小法人(注)・ 一般社団法人等及び人格のない社団等 |
年800万円以下の金額 | 15% | 15% |
年800万円以下の金額 | 25.5% | 23.9% | |
中小法人以外の普通法人 | 25.5% | 23.9% | |
一般社団法人等以外の公益法人等 協同組合等及び特定の医療法人 (一定の法人を除く) |
年800万円以下の金額 | 15% | 15% |
年800万円超の金額 | 19% | 19% |
2、欠損金の控除限度額の見直し、繰越控除期間の延長
- 繰越欠損金の控除限度額が平成23年12月の税制改正における引下げから、さらに引き下げられます(改正前80%→65%→50%)。(中小法人等(一定の法人を除く)は、従来どおり100%控除できる。)
- 設立日から7年経過する日までの事業年度等については、控除限度額が緩和されます。(新設)
- 欠損金の繰越期間が延長(9年→10年)され、それに伴い適用を受けるための帳簿書類の保存期間(9年→10年)も延長されます。
改正前 | 改正案 | |||
平成27年4月1日から 平成29年3月31日までの 開始事業年度 |
平成29年4月1日以後 開始事業年度 |
|||
控除限度額 (注1) |
① ②以外の事業年度 | 所得金額×80% | 所得金額×65% | 所得金額×50% |
② 設立日から同日以後7年を経過する日までの事業年度等 | 所得金額×80% | 所得金額 | ||
欠損金の繰越期間(注2) | 9年 | 9年 | 1年 |
(注2)平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金について適用される。
3、受取配当等の益金不算入の見直し
- 受取配当等の益金不算入については、株式等の区分が変更され(3区分→4区分)、それに伴って、益金不算入割合、負債利子控除の計算の対象範囲が見直されます。
- 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額について、益金不算入割合が見直されます。
- 関連法人株式等に係る負債利子控除額の簡便法の基準年度が、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度になります。
改正前 | 改正後 | 影響 | ||||
名称 | 不算入 割合 |
負債利子 控除 |
名称 | 不算入 割合 |
負債利子 控除 |
|
完全子会社株式等(保有割合100%) | 100 | ○ | 完全子会社株式等(保有割合100%) | 100% | × | 影響なし |
関係法人株式等(注1)(保有割合25%以上100%未満) | 100% | ○ | 関係法人株式等(保有割合3分の1超100%未満) | 100% | ○ | 影響なし |
その他の株式等(保有割合5%超3分の1以下) | 50% | × | 増税(注3) | |||
上記以外の株式(注2)(保有割合25%未満) | 50% | ○ | 減税 | |||
非支配目的株式等(保有割合5%以下) | 20% | × | 増税(注3) |
(注2)投資信託についても改正が行われます。
(注3)負債利子の金額が大きい場合には、減税となることもあります。
4、研究開発税制の見直し
- 試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限が当期の法人税額の30%から25%に引下げられます。
- 特別試験研究費に係る税額控除制度についての控除率が引上げられ、上記の制度とは別枠で当期の法人税額の5%まで控除することができるようになります。
改正前 | 改正後 | |
税額控除率 | 内容 | 税額控除率 |
12% | 特別試験研究機関等又は大学等との 共同・委託研究 |
30% |
上記以外のもの(企業間) | 20% |
5、所得拡大促進税制の要件緩和
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、 雇用者に対して支給する給与等を一定額増加した場合等には、その増加額の10%(法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度)を法人税額から控除することが認められる制度です。 本制度の適用要件のうち一部が緩和されます。
① 中小企業者等
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、基準年度(平成24年度)と比較して3%以上(改正前 5%以上)増加すること。
② ①以外の法人
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について、基準年度(平成24年度)と比較して4%以上(改正前 5%以上)増加すること。
6、地方拠点強化税制の創設
地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)について、地域再生法の改正法の施行の日から平成30年3月31日までに承認を受け、 その後一定期間内に一定規模の建物等の取得や地方拠点の雇用者が増加した場合等に下記の特例措置が創設されます。
(趣旨)地方経済縮小を是正するため、地方にある本社機能等の強化(拡充方)や東京23区から三大都市圏以外への本社機能等の移転等(移転型)を支援すること。
- 地方拠点建物等を取得した場合の特別償却・税額控除
- 雇用促進税制の拡充 ① 計画の承認の日以後2年以内の日を含む事業年度において、雇用者増加割合に応じ、地方拠点の増加雇用者数に一定額を乗じた金額の税額控除の適用を受けることができます。 (現行の雇用促進税制の適用要件のうち雇用者増加割合以外は満たす必要がある。)・・・1年度のみ
地方拠点強化実施計画について 承認を受けた日 |
取得資産 | 取得等をした日 | 特別償却 | 税額控除 |
地方再生法の改正法の施行の日から 平成29年3月31日まで |
建物等(注2) | 承認の日から 2年以内 |
取得価額×15%(25%) (注1) |
取得価額×4%(7%) (注1) |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
取得価額×2%(4%) (注1) |
(注2)取得する建物等は、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2000万円以上(中小企業者にあっては、1000万円以上)のものを要件とする。
*税額控除における控除税額は法人税額の20%を限度とする。
*特別償却は、法人事業税及び法人住民税についても適用される。
*税額控除は、中小企業者の場合、法人住民税についても適用される。
② 移転型の計画で上記の適用を受ける場合、その適用を受ける事業年度から承認の日以後2年以内の日を含む事業年度まで、雇用者数を維持することを要件として、 地方拠点の増加雇用者数の合計額に一定額を乗じた税額控除の適用を受けることができます。(上記と重複適用可)・・・最大3年度
適用要件 | 一人当たり控除税額 |
雇用者増加割合10%以上 | 50万円 |
雇用者増加割合10%未満 | 20万円 |
雇用者数を維持すること | 30万円 |