平成27年分 確定申告について
【個人事業者の方に必要な所得税・消費税の主な手続き(申請書)】をお忘れなく!
2016.02【事務所発信11】
個人事業者の方が、申請しなければならない主な手続きは以下の通りです。
(こちらのチェックリストをご活用ください。)
これらのほかにも、必要な手続きがありますので、ご不明点等がありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。
なお、平成27年分の確定申告には、マイナンバーの記入は必要ありませんが、平成28年1月1日以降に提出する申請書には、マイナンバーの記入が必要です。
1、申告所得税の主な手続き(申請書)
- 個人事業の開業届出・廃業等届出書
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
概要 | 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したとき |
手続対象者 | 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 |
提出時期 | 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限 |
概要 | 住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合 |
手続対象者 | 納税地を変更する方(但し、納税地の指定を受けている方を除く) |
提出時期 | 特に定められていない(但し、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更される) |
概要 | 転居等により納税地に異動があった場合 |
手続対象者 | 納税地に異動があった方 |
提出時期 | 納税地の異動があった後、遅滞なく提出してください |
概要 | 青色申告の承認を受けようとする場合 |
手続対象者 | 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 |
提出時期 | 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内)に提出 |
概要 | 青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合 |
手続対象者 | 青色申告を取りやめようとする方青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出 また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も併せて提出する |
提出時期 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限 |
概要 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合 |
手続対象者 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者 |
提出時期 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限 届出書に記載した内容とは別に給与規程を定めているときは、その写しを1部提出 |
概要 | 過去に提出している届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規定を変更する場合、通常の昇給のわくを越えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合など青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項があるとき |
手続対象者 | 青色事業専従者給与の支給に関して変更する事項のある青色申告者 |
提出時期 | 遅滞なく提出 届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出 |
2、個人事業者に係る消費税の主な手続き(申請書)
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届書
- 事業廃止届出書
- 個人事業者の死亡届出書
- 消費税異動届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
概要 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 |
手続対象者 | 課税事業者になることを選択しようとする事業者 |
提出時期 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで (適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) |
概要 | 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合 |
手続対象者 | 免税事業者に戻ろうとする事業者 (注)この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となる。 |
提出時期 | 免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合がある |
概要 | 課税事業者が事業を廃止した場合 |
手続対象者 | 事業を廃止した課税事業者 |
提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
概要 | 個人の課税事業者が死亡した場合 |
手続対象者 | 死亡した課税事業者の相続人 |
提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
概要 | 消費税の納税地等に異動があった場合 |
手続対象者 | 消費税の納税地等に異動があった事業者 |
提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
概要 | 簡易課税制度を選択しようとする場合 |
手続対象者 | 簡易課税制度を選択しようとする事業者 |
提出時期 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで (事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) ただし、調整対象固定資産を購入した場合には、この届出書を提出できない場合がある (注)簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできない |
概要 | 簡易課税制度の選択をやめようとする場合 |
手続対象者 | 簡易課税制度の選択をやめようとする事業者 |
提出時期 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない |