個人事業者の方!消費税の届出はお済みですか?
2016.09【事務所発信13】
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
消費税の届出書、申請書等は、多数あり複雑です。(下記の項目は、基本的なものです)提出期限の厳守と節税対策を十分検討の上、提出する必要があります。
ぜひ早めに、当事務所にご相談ください。
● 新たに課税事業者になる方
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
● 平成29年分において課税事業者となる方
平成27年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、平成29年分は消費税の課税事業者に該当します。
重要ポイント
平成27年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成28年1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、
平成29年分は消費税の課税事業者に該当します。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

● 簡易課税制度の選択
基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
平成29年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、平成28年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
簡易課税制度とは
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
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※簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ選択をやめることはできません。
なお、選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
注意事項
課税事業者の方は、消費税法に基づく帳簿の記載が必要です。
一般課税で申告される方(簡易課税制度の適用を受けない方)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合、仕入税額控除の適用を受けることができません。
出典:国税庁ホームページ |