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2023.11.01
インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例

事務所発信

適格請求書に必要な記載事項

令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。

また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

必要な記載事項は

となっています。

適格簡易請求書とは?

不特定多数の方に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、いちいち書類の交付を受ける事業者の氏名などを記載するのが困難です。

そのため、「適格簡易請求書」の発行が認められています。適格簡易請求書に必要な記載事項については、「適用税率・消費税額」の記載はどちらかの記載があればOK、交付を受ける相手の氏名又は名称が不要になっています。

帳簿のみの保存で仕入税額控除

事業者の氏名を記載どころか、領収書等の発行が困難であるケースについては、請求書等の保存が要件から外れ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たします。

帳簿のみの保存が許されているものを例示しますと

等です。

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